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マイホームの購入には数千万円もの費用が必要になるため、多くの人は長い期間を掛けて住宅ローンを支払うことになります。
そして、住宅ローンを組む場合には、当然ですが金融機関に利子を支払わなければなりません。そして、利子の額までをトータルすると、非常に多額の費用を支払っていることに気が付きます。
そのため、住宅の取得にあたっての金融機関の金利優遇や税金の優遇措置は非常にありがたいものです。

その中でも住宅ローン控除は費用的メリットが非常に大きいため、住宅を取得するならば、ぜひとも受けておきたいです。
そこで、ここでは住宅ローン控除にスポットを当てて説明したいと思います。

住宅ローン控除とは?

まずは住宅ローン控除とは何かの説明からです。

住宅ローン控除は税額控除

住宅ローン控除は簡単に言うと、お金が返ってくるありがたい話です。

「控除」と聞くと「収入から引かれる」といったボンヤリとしか知られてないかも知れません。
たしかに「差し引かれる」ことは間違いでは無いのですが、通常は所得などを算出する時に、収入から「差し引かれる」金額を指しています。

ところで、実は控除には2種類あります。「所得控除」と「税額控除」です。
所得控除は収入から差し引いて所得を出し、税率を掛けて税額計算をする仕組みになっています。
しかし税額控除の場合は、控除額がそのまま返って来ることになっていて、節税効果も高くなっています。

控除は所得税と住民税から

住宅ローン控除は基本的に所得税と住民税から返って来ます。
控除額としては、借入金の年末残高(上限4,000万円)の1%です。

また、控除は納めている税額が上限になります。

例えば、所得税の部分では、仮に所得税を10万円納めている人は、控除額が15万円でも10万円が限度です。
そして、所得税から控除しきれない場合、個人住民税からも税額控除を受けることが出来ます。

前述の場合ですと、控除しきれない5万円の部分が個人住民税の控除部分に当たります。

2019年からは13年間の控除期間となる

住宅ローン控除の期間は無制限では無く、期間が10年と決まっています。
ただし、消費税が8%から10%に変わるに当たって、2019年からは10年から13年に拡充されます。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
確定申告は1年目にすれば、その後の期間はしなくても大丈夫です。

具体的な仕方について、ここで述べたいと思います。

確定申告はどのようにするか

確定申告には以下の方法があります。

  • 税務署に行く
  • 郵送で申告書を送る
  • 電子申告(e-tax)

尚、国税庁のホームページで申告書の作成が可能になっています。
税務署に行くのが大変な場合は、パソコンでの申告書の作成や電子申告が便利です。

確定申告の時期

2019年の確定申告の期間は、2月18日から3月15日となっています。
ただし、一部の税務署においては、日曜日も受け付けている所もあります。

住宅ローン控除の実際のメリット

では、控除額の実際の金額敵メリットはどれくらいになるのでしょうか?

控除限度額は?

住宅ローン控除にも限度額があります。
これは、一般的な住宅の場合だと最大控除額が40万円となっています。
ただし、耐震性や耐久性、そして省エネ性などで一定基準をクリアした住宅では、40万円の控除額が50万円にまで拡充されます。

控除額はどれくらいになるか?

では、実際の控除額はどのようになるのでしょうか?

借入金にもよりますが、基本的に40万円が限度額になりますので、トータル10年とすると400万円、13年とすると520万円のメリットが出て来ます。

また、前述の耐震性・耐久性・省エネ性で高性能の住宅の場合だと、10年で500万円、13年で650万円のメリットがあります。

尚、住宅ローン控除はローン残高に効いて来るので、ローンを元利均等返済にするか元金均等返済にするかで金額も違います。

また、繰り上げ返済の有無によっても控除額が違って来ますので、状況によっての判断が必要になります。

まとめ

住宅ローン控除について、概略・方法・メリットまでを述べて来ました。
そして、この控除の金額の大きさを考えると、住宅取得後の確定申告が、どれほど重要になるかが分かったと思います。

ただし、メリットを最大限に生かすためには、住宅ローンを元利均等、元金均等、どちらで返済するかを考える必要があります。

また、繰り上げ返済のタイミングも重要です。
これらを総合的に判断して、最も有利にすることが重要になります。

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