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相続した空き家でお困りでは有りませんか?

「実家は東北だけど自分だけ東京に来た」など、田舎に実家がある方は多いのではないでしょうか?

両親が高齢になると、考える必要が出てくるのが相続問題。

この記事では、実家を相続し、空き家になってしまっている不動産を所有している方に向けて、空き家の処分で困ったときの対処法をご紹介します。

売れない空き家ってどんな物件?

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そもそも、不動産が売れないなんてことはあるのでしょうか?

実は、売れない不動産は山程あります。

「安い不動産があれば購入したい!」という方はいるかも知れませんが、「タダでもいらない」という烙印を押されてしまっている不動産は実はたくさんあります。

それを普段見ないのは、私たちが不動産を探すときに見るsuumoアットホームホームズなどの不動産ポータルサイトに、そのような売れない不動産がそもそも掲載されていないからというのが原因です。

なんで不動産が売れないの?

では、なぜ売れない不動産が存在するのでしょうか?

「安いなら購入したいという人が少なからずいるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

不動産は多種多様で、個人の権利も複雑に絡みます。

まずは不動産が売れない原因を見てみましょう。

こんな空き家は要注意!

空き家と言っても、築10年で空き家になっている一戸建てと、築80年を経過している一戸建てではグレードが違うことは明らかです。

築年数だけでなく、立地条件等、様々な要因が絡み合っています。

再建築要件を満たさない「再建築不可」の物件

多いのが「再建築不可」という物件です。

再建築というのは、すでに建築されている家屋がある場合、既存の家屋を取り壊して新たに建物を建築できるか否か、という意味です。

実は、この再建築不可の物件というのはかなり多いです。

というのも、再建築の要件として代表的なものが「接道要件」というもので、接している道路の幅員などによって、対象の土地に建物を建築できるかどうかが決まります。

今でこそ、どの不動産も庭が有り、駐車スペースがあって・・・というのが当たり前ですが、以前はそうではありませんでした。

戦前の日本では車は一般的ではありませんでしたので、車が通行することを前提として道路が整備されておらず、袋小路のようになっている土地というのは未だにかなり多いです。

救急車が通行できるようになど、現代の生活様式に適合するように建築基準法は改正されてきたため、すでに建物が建築されている土地でも、再建築ができない不動産は多数存在しています。

そうすると、銀行は再建築ができない土地は担保に取らないため融資が承認されず、なかなか流通しないという現状があります。

土地を他人から借りている「借地権」の物件

借地というものをご存知でしょうか?

私達が生活している家が建築されている土地は、必ずしもその家屋の所有者と名義が一致しているわけではありません。

借地権の場合も、再建築不可の土地と同様に銀行の融資ハードルが高く、お金を借りることができないため売買が成立しないという問題があります。

また、他に売買できる土地があり数十年単位で見ると購入したほうが経済的なのに、わざわざ土地を借りて建物を建築したいという人はよほど都心部でない限りはいません。

他にも、地主さんとの権利の調整など、借地に関しては取扱がかなり難しいため、借地権付きの不動産は売買のハードルが高いです。

公道に面しておらず「通行権なし」の物件

道路は、市区町村が所有している「公道」と、一般個人が所有している「私道」とがあります。

多くの場合は市区町村が所有、管理している公道なのですが、中には、一般個人が所有している私道という場合もあります。

持ち分といって、複数人で共有している道路の場合もありますが、持ち分さえ持っていなければ少し面倒かもしれません。

私道でかつ、その私道の所有者が自分ではない第三者の場合は、何が面倒なのでしょうか?

実は以下のような懸念点があります。

  •  通行権が保証されていないため、通路所有者と協議や費用が発生する可能性がある。
  • 水道管やガス管など、埋設管を勝手に掘削してはいけないため、協議や費用が必要になる。
  • その他、使用に関して何らかの取り決めを必要とする場合がある。

上記のようなことから、所有持ち分がなく通行権がない不動産には注意が必要です。

売れない空き家を売りたいときは空き家パスがおすすめ

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